欧米では、実は“生理休暇”というものはなく
月経が病気とされた場合に限り
病人を法が救済する制度として
“病気休暇”が与えられています。
労働者は、月経時の休暇を
あらかじめ与えられた病気休暇の中で消化できるのです。
日本の生理休暇: 月経が病気であろうとなかろうと、休暇を取得できる制度として1947年制定。(参考:1900年体育の時間に月経中の女生徒を休ませよという文部省の訓令はあった)
欧米の生理休暇: 月経が病気とされた場合に限り、病人を法が救済する制度
インドネシア労働法: 1948年法律第13条1項の規定「女性労働者は生理第一日目及び第二日目において就労を命ぜられることはない」→1955年に2日有給になる
韓国労働基準法:第59条1953年成立、1997年に有給休暇という条件を含んで改定 生理休暇獲得の背景
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